こんにちは、福岡市はもうすっかり冬の寒さです。
紅葉の見頃も、間もなく終了し、世間はクリスマスモードになっていきますね。
さて本日は、来年10月にむかえる消費税10%への増税について、
マイホームをご検討の方に、現時点で分かっていることを、
少しお話しようと思います。
まずは建物の金額。もちろん来年10月の増税前に、完成したほうがよいですよね。
2500万円の住宅だったとすると、8%と10%で50万円の消費税の差額が発生することになります。
そこで、下記の図をご覧ください。
ご契約の時期と、お引渡しの時期により、消費税が変わってきます。
ここから言えるのは、2019年の9月末までに必ず引渡しまで進まない可能性があるのであれば、
2019年の3月31日までにご契約しておくべきだということです。
工事が終わるだろうからと、余裕を持ちすぎれば、
なにかあった時、増税してしまっているということになりかねませんので、
注意が必要ですね。
ほかにもすまい給付金の給付額アップもありそうですが、
実質の増税による個人の負担額は増加しますので、
これを当てにするということはしないほうがよさそうですね。
さらに増税による建築ラッシュがおきないと言い切ることは
できませんので、資材不足・職人不足による工事遅延も可能性として
考えておかなくてはなりません。
以上をふまえると、今お住まいを建てようかとお考えの方は、
今から行動しなければ間に合わなくなるかもしれません。
ただ急ぎすぎて、しっかり検討しないといけないところを
検討せずに契約して失敗したとならないように、
弊社ではお客様のご都合に合わせて、
『住まいの違い』をいつでもご相談にのれますので、
お気軽にお問い合わせいただければと思います。
おかもとでした